法定相続分と遺留分

■法定相続分とは
相続が発生すると、相続人が遺産を分割することで、遺産相続が行われます。相続人には「法定相続人」と呼ばれる民法上に定められた相続人がおり、遺産は「法定相続人」の間で基本的に、「法定相続分」の割合で分け合われることとなります。「法定相続分」とは、民法上に定められている各法定相続人の相続割合のことをいいます。簡単に言ってしまえば、相続人が遺産のうち、どのくらいの割合を引き継ぐことができるのかについて、法律で定めたものになります。

 

●法定相続人と法定相続分
被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、法定相続分は1/2とされています。ただし、配偶者とは言っても、入籍していて正式な婚姻関係にあることが必要です。つまり、事実婚や内縁の関係にある場合には、法定相続人とは認められません。

 

また、そのほかの法定相続人は、被相続人(亡くなられた方)の子・親・兄弟姉妹で構成されます。子は、法定相続分が1/2とされており、子・親・兄弟姉妹のうち、法定相続の第一順位とされています。親は、法定相続の第二順位であり、法定相続分は1/3とされています。兄弟姉妹は、法定相続の第三順位であり、法定相続分は1/4とされています。このように、法定相続分が配偶者・子・親・兄弟姉妹にそれぞれ割り当てられているため、以下にいくつか具体的な例を挙げて紹介します。

 

①配偶者と子がいた場合
配偶者も子も法定相続分が1/2ですので、配偶者に1/2、子に1/2の割合で相続されます。もし、子が複数人いる場合には、2人の場合1/2を等分して1/4、3人の場合1/2を等分して1/6が相続分となります。

 

②配偶者と親がいた場合(子なし)
基本的に配偶者の法定相続分は1/2であり、親の法定相続分は1/3ですが、子がいない場合には、親の法定相続分1/3を除いた2/3が配偶者の法定相続分となります。つまり、2/3の割合で配偶者が、1/3の割合で親が相続をします。両親が健在の場合には、1/3の相続分を等分することになり、父親に1/6、母親に1/6それぞれ相続されます。

 

③配偶者と兄弟姉妹がいた場合(子・親なし)
基本的に配偶者の法定相続分は1/2であり、兄弟姉妹の法定相続分は1/4ですが、子がいない場合には、兄弟姉妹の法定相続分1/4を除いた3/4が配偶者の法定相続分となります。つまり、3/4の割合で配偶者が、1/4の割合で兄弟姉妹が相続をします。兄弟姉妹が複数人いる場合には、その人数で等分することになります。

 

●遺留分と法定相続分の関係

そもそも遺留分とは、相続人に認められている、「最低限相続できる財産の割合のこと」をいいます。つまり、相続人である以上は、一定割合の遺産をもらうことができるという制度です。先ほど確認した通り、法定相続人としては配偶者・子・親・兄弟姉妹が法定相続分を認められていました。しかし、遺留分が認められるのは配偶者・子・親(直系尊属)に限られており、兄弟姉妹は除外されています。

 

遺留分が問題となるのは、相続人の最低取り分である遺留分が侵害されたときになります。遺留分が侵害されるのは、例えば、被相続人が生前に遺言書を残しており、相続人が複数人いるにもかかわらず、そのうちの誰かひとりに遺産の全てを相続させる旨の記載をしていた場合が考えられます。この場合、遺言書通りに遺産相続を行うと、相続人であるにもかかわらず遺産を一切受け取ることができない者が生じてしまいます。これが、遺留分の侵害されている状態です。もし、自分の遺留分が侵害されていると思った場合には、「遺留分侵害額請求」をすることができます。詳しくは、法律の専門家にご相談ください。

 

遺留分の算定方法は、基本的に財産全体に対する遺留分に法定相続分を乗じて、各相続人の個別的な遺留分を算出する、というものです。かなり複雑で、家族構成によってばらつきがありますので、正確な計算はぜひ一度ご相談いただくことをお勧めします。

 

弁護士 寺岡幸吉は、相続に関するご相談を幅広く承っております。法定相続分の計算や遺留分の算出等に関し、ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。相続権も遺留分も正当な権利ですので、少しでも相続に疑問を感じた場合には、お早めにご相談ください。

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