料金表

落合・深澤法律事務所は、日本弁護士連合会旧報酬基準に準じる事務所独自の報酬規程を設けており、この報酬規程を基準に、案件の内容や難易等の事情により金額を決定いたします。また、弁護士費用の他に、通信費等の実費を別途頂いております。

1.法律相談料

30分ごとに、5,500円(税込み)

※1回の相談時間は1時間程度を目安にしています。

2.民事訴訟・調停・交渉案件

着手金 ご依頼者が求める経済的利益の額

300万円以下の場合
・・・8.8%(税込み)(最低22万円(税込み))

300万円を超え3000万円以下の場合
・・・5.5%+9.9万円(税込み)

3000万円を超え3億円以下の場合
・・・3.3%+75.9万円(税込み)

3億円を超える場合
・・・2.2%+405万9000円(税込み)

※基準は目安です。

事案の内容・難易度も考慮し、ご依頼者にご納得していただける金額で受任しています。

報酬金 ご依頼者が得た経済的利益の額

300万円以下の場合
・・・17.6%(税込み)

300万円を超え3000万円以下の場合
・・・11%+19.8万円(税込み)

3000万円を超え3億円以下の場合
・・・6.6%+151万8000円(税込み)

3億円を超える場合
・・・4.4%+811万8000円(税込み)

※基準は目安です。

相手方に対し請求する案件(原告案件)か、相手方から請求を受ける案件(被告案件)かなどにより異なります。

3.労働案件

労災案件

【労災保険申請書】
着手金 原因が単純な事故などは5.5万円(税込み)複雑な事故、精神疾患、精神疾患を原因とする自殺(未遂を含む)などは、11万円(税込み)~22万円(税込み)の間でご相談して決定します。
報酬金

依頼者が得た各種給付金の金額を基準として、民事訴訟の報酬に準じます。

なお、障害年金など継続的に給付されるものにつきましては、給付が開始されてから3年間の給付額を経済的利益として民事訴訟に準じます(原則として、給付がなされる度にお支払い頂きます)。

【労災を原因とする使用者等への損害賠償請求案件】

着手金・報酬とも、民事訴訟と同様の扱いです。但し、労災保険申請から継続して受任する場合には、着手金は20パーセントを割り引きます。

不当解雇案件

着手金 着手金につきましては、過去1年間の給与(賞与を含む)の金額を経済的利益として、民事訴訟と同様の計算方法とします。
報酬金

依頼者が職場に復帰せず、金銭的な解決をした場合(和解金を受け取って退職するなど)には、依頼者が受け取った金額を経済的利益として、民事訴訟と同様の計算方法とします。

依頼者が職場に復帰した場合には、解決時に依頼者が受け取った金額(未払い賃金等)に、今後予想される年収の3年分を加えた額を経済的利益として、民事訴訟と同様の計算方法とします(将来の収入に関する報酬については、分割払いに応じます)。

未払い賃金請求事件

着手金 当事務所において、簡易な方法により計算した未払い賃金額を経済的利益として、民事訴訟と同様の計算方法とします。
報酬金 解決時に依頼者が受け取った金額を経済的利益として、民事訴訟と同様の計算方法とします。

4.高齢者に関する案件

成年後見制度(保佐、補助も含む)

通常は、手数料として22万(税込み)。但し、虐待案件など困難な事情がある場合は、22万円(税込み)から33万円(税込み)の間で、依頼者と協議して定めます。なお、報酬は頂きません。

高齢者虐待(囲い込みも含む)への対応

行政への相談への同行は1回2.2万円(税込み)

虐待されている状況からの救出は、11万円(税込み)から33万円(税込み)の範囲内

引っ越し業者などを利用する場合は、実費として数十万円必要なこともあります。

囲い込みなどで訴訟・仮処分などを利用する場合は、着手金として22万円(税込み)~33万円(税込み)の範囲内で依頼者とご相談の上、定めます。

5.離婚案件

着手金

交渉・調停案件・・・33万円(税込み)

訴訟案件・・・44万円(税込み)

※基準は目安です。

交渉・調停案件受任後に訴訟案件に移行する場合には11万円(税込み)が加算されます。

報酬金

交渉・調停案件・・・33万円(税込み)

訴訟案件・・・44万円(税込み)

※基準は目安です。

養育費、財産分与、慰謝料などの財産的給付を受けた場合には、得られた経済的利益の部分について、2.の民事訴訟・調停・交渉案件の基準を適用し、別途報酬金に加算させていただきます。

6.刑事案件

起訴前の弁護案件

着手金

33万円(税込み)

※基準は目安です。

着手金、報酬金は、左記を基本として、事案の内容、複雑さ、事実関係についての争いの有無、弁護活動に見込まれる労力、時間等を考慮の上、案件ごとに増減額し、依頼者の納得の下に決定いたします。

報酬金

不起訴処分・・・33万円(税込み)

略式命令・・・22万円(税込み)

※基準は目安です。

着手金、報酬金は、左記を基本として、事案の内容、複雑さ、事実関係についての争いの有無、弁護活動に要した労力、時間等を考慮の上、案件ごとに増減額し、依頼者の納得の下に決定いたします。

起訴後の弁護案件(第一審)

着手金

33万円(税込み)

※基準は目安です。

着手金、報酬金は、左記を基本として、事案の内容、複雑さ、事実関係についての争いの有無、弁護活動に見込まれる労力、時間等を考慮の上、案件ごとに増減額し、依頼者の納得の下に決定いたします。

なお、起訴前の弁護案件が公判請求され、起訴後の弁護案件に移行する場合、起訴後の弁護案件の着手金は11万円(税込み)といたします。

報酬金

無罪・・・110万円(税込み)

執行猶予・・・33万円(税込み)

刑の減軽・・・22万円(税込み)

※基準は目安です。

着手金、報酬金は、左記を基本として、事案の内容、複雑さ、事実関係についての争いの有無、弁護活動に要した労力、時間等を考慮の上、案件ごとに増減額し、依頼者の納得の下に決定いたします。

7.その他の案件

法律相談の際、弁護士にお問い合わせください。

弁護士寺岡が提供する法律知識