労災保険が適用されるケース、適用されないケース
ここでは、労災保険が適用されるケースと適用されないケースをご紹介します。
●労災保険が適用されるケース
労災保険の適用を受けるためには、労災保険法(労働者災害補償保険法)の定める一定の要件を全て満たすことが必要です。要件は次の3つです。
①被災者が労働者であること
②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること
③ケガなどが業務又は通勤を原因として発生したものであること
これら3つの要件を満たす具体的なケースとしては次のものが考えられます。
・荷下ろしの作業中、崩れてきた積荷の下敷きになりケガをした
・昼休み中、社員食堂で食中毒の被害に遭った
・上司のパワハラにより、うつ病となった
・通勤中、交通事故に遭って死亡した
・急な発熱によって早退し、そのまま病院での診察を受けた後、事故に遭ってケガをした
●労災保険が適用されないケース
逆に、上記3つの要件のうち、1つでも満たさないものがあれば、労災保険の対象外となります。具体的なケースとしては、次のものが考えられます。
・休業補償給付を不正に受給するため、わざと就業中にケガをした
・就業時間中にもかかわらず、パチンコ屋に寄り、その際、足を滑らして転倒した
・任意参加の慰安旅行中にインフルエンザにかかった
・帰宅途中に寄った酒場で、隣の客と言い争いになり、殴られてケガをした
また、形式的には上記3つの要件を満たす場合でも、労働者自身の重大な過失や犯罪行為によって災害が発生したような場合は、保険給付の一部が制限されることもあります。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
労働災害・労災保険でお悩みの方は、当職までご相談下さい。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
通勤中の事故は労災と...
労災保険の対象となる災害の中に、「通勤災害」というものがあります。通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます(労災保険法7条1項2号)。負傷などの災害は、通勤中に一般的に生じる可能性があ […]
-
労働基準監督官は労働...
経営者の中には、「労基」は労働者の味方だから嫌いだという方がいます。最近は少なくなりましたが、まったくいない訳ではありません。ちなみに、「労基」とは、通常は「労働基準監督署」の略として使います。他にも、「労基」は、労働基 […]
-
遺言書の作成
■遺言書とは遺言とは、自分の死後に行われる相続に備えて、生前の段階にあらかじめ行っておく意思表示のことを指します。そのため、遺言者が亡くなって相続が開始されてはじめて、その遺言の効力が発生するという仕組みになっています。 […]
-
弁護士は労働者の味方...
弁護士として労働問題を仕事の柱にしていると話すと、「労働者側ですか? それとも使用者側ですか?」と聞く方がいらっしゃいます。この質問に対する答えは、一言でいえば、「労働者の味方になることもあるし、使用者の味方になることも […]
-
社会保険労務士を経た...
弁護士 寺岡 幸吉は、社会保険労務士を12年経験しています。 社会保険労務士(社労士)は、労働法や労働・社会保険に精通した専門家です。社労士は、労働・社会保険の手続きを代行すること、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿 […]
-
後遺障害等級の認定と...
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。& […]