労災隠しについて
労働災害が発生しても、会社が労災を認めず、労基署への報告を行ってくれないことがあります。いわゆる「労災隠し」であり、決して珍しいことではありません。
会社が労災隠しを行う理由としては、次のことが考えられます。
・労災が起きたことで、企業のイメージが悪くなる
・労災申請の手続きが煩雑
・労災の保険料が上がり、負担となる
・労基署によって、事故の調査が行われ、場合によっては行政指導などが行われる
このようなリスクがあるため、会社は労災が発生しても、被災者の治療費を全額負担するなどして、出来るだけ労災申請や、労基署への報告を行わないことがあります。
もしかしたら、あなたも、会社から「補償は全部会社がするから、労災申請はしない。」などと言われるかもしれませんが、これに応じてはいけません。例えば、当初はすぐ治ると考えていたのに、実際には治療が長引いた場合や、障害が残った場合など、会社がきちんと補償してくれるとは限りません。
それだけでなく、労災隠しを行うことで、結果的に会社にデメリットが生じることにもなります。
まず、労災隠しは犯罪であり、労災の報告を怠った場合や、虚偽の内容を報告した場合などでは、50万円以下の罰金に処されます(労働安全衛生法120条5号)。労働基準監督官や労基署長は司法警察員として逮捕・送検できる権限を有しているため、労災隠しが発覚すれば、書類送検等の処分を受けることになります。
また、労災隠しが発覚することで、企業イメージがすこぶる悪くなるでしょう。これは労災が発生した際の企業イメージ悪化の比ではなく、メディアやSNSで情報が出回ることで、取引先からの信用も失い、大きな経済的損失が生じる可能性があります。
そのため、労災申請や労基署への報告は負担となりますが、しっかり行うことが必要です。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
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