不当解雇とは
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確でない解雇のことで、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や、就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
会社の経営が悪化したからといって、会社は従業員を簡単に解雇することはできません。
以下のような場合は、不当解雇に当たる可能性があります。
■遅刻や無断欠勤を理由に解雇された場合
遅刻や無断欠勤を頻繁にしてしまったからといって、直ちに解雇することは不当解雇に当たる可能性があります。
会社が遅刻や欠勤に対して十分に指導をしないままに解雇したり、遅刻や欠勤が会社に及ぼした影響が重大だといえない場合は、不当解雇に当たることがあります。
■単なる成績不良や能力不足を理由に解雇された場合
新卒入社や未経験入社の社員に十分に指導しないまま、成績が悪いことを理由に解雇すると、不当解雇に当たる可能性があります。
ただし、十分な指導を尽くしたが改善の見込みがない場合や、経験者採用をしたのに、採用時に前提としていた能力より明らかに下回っていた場合は、不当解雇にならないことがあります。
■会社の経営不振を理由に解雇された場合
一般的に「リストラ」といわれる解雇は、以下の4つの要件に当てはまらない限り、不当解雇となる可能性があります。
・客観的に見て、人員削減の必要性があるか
・解雇以外のできる限りの経費削減手段をとっていたか
・解雇の人選について、経営者の好き嫌いなどではなく、客観的な基準で選定されていたか
・解雇の必要性や時期などを、労働組合や従業員に説明し、納得されていたか
最近は、上の4つについてその全てを満たすこと(この考え方を「4要件説」と言います)を求めず、これらを総合的に考慮して整理解雇の有効性を判断する考え方(「4要素説」と言います)が、裁判例では主流となりつつあります。
その他にも、様々な不当解雇のケースがあります。
具体的な事情によって、不当解雇に当たるかどうかは異なりますので、不当解雇に当たるかがわからない場合は、まずは専門家に相談されることをおすすめいたします。
弁護士 寺岡幸吉は、川崎市、横浜市、大田区、品川区を中心に、神奈川県、東京都にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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