不当解雇とは
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確でない解雇のことで、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や、就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
会社の経営が悪化したからといって、会社は従業員を簡単に解雇することはできません。
以下のような場合は、不当解雇に当たる可能性があります。
■遅刻や無断欠勤を理由に解雇された場合
遅刻や無断欠勤を頻繁にしてしまったからといって、直ちに解雇することは不当解雇に当たる可能性があります。
会社が遅刻や欠勤に対して十分に指導をしないままに解雇したり、遅刻や欠勤が会社に及ぼした影響が重大だといえない場合は、不当解雇に当たることがあります。
■単なる成績不良や能力不足を理由に解雇された場合
新卒入社や未経験入社の社員に十分に指導しないまま、成績が悪いことを理由に解雇すると、不当解雇に当たる可能性があります。
ただし、十分な指導を尽くしたが改善の見込みがない場合や、経験者採用をしたのに、採用時に前提としていた能力より明らかに下回っていた場合は、不当解雇にならないことがあります。
■会社の経営不振を理由に解雇された場合
一般的に「リストラ」といわれる解雇は、以下の4つの要件に当てはまらない限り、不当解雇となる可能性があります。
・客観的に見て、人員削減の必要性があるか
・解雇以外のできる限りの経費削減手段をとっていたか
・解雇の人選について、経営者の好き嫌いなどではなく、客観的な基準で選定されていたか
・解雇の必要性や時期などを、労働組合や従業員に説明し、納得されていたか
最近は、上の4つについてその全てを満たすこと(この考え方を「4要件説」と言います)を求めず、これらを総合的に考慮して整理解雇の有効性を判断する考え方(「4要素説」と言います)が、裁判例では主流となりつつあります。
その他にも、様々な不当解雇のケースがあります。
具体的な事情によって、不当解雇に当たるかどうかは異なりますので、不当解雇に当たるかがわからない場合は、まずは専門家に相談されることをおすすめいたします。
弁護士 寺岡幸吉は、川崎市、横浜市、大田区、品川区を中心に、神奈川県、東京都にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
「不当解雇」など、あらゆる労働問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
労災隠しについて
労働災害が発生しても、会社が労災を認めず、労基署への報告を行ってくれないことがあります。いわゆる「労災隠し」であり、決して珍しいことではありません。 会社が労災隠しを行う理由としては、次のことが考えられます。& […]
-
認知症対策としての成...
■認知症対策としての成年後見制度認知症になると、慎重な意思決定が難しくなり、必要のないものを購入してしまったり、大切な財産を不当な価格で売却してしまったりするリスクが高まります。ひどい場合には、悪徳商法や詐欺の被害に遭っ […]
-
労災保険が適用される...
ここでは、労災保険が適用されるケースと適用されないケースをご紹介します。 ●労災保険が適用されるケース労災保険の適用を受けるためには、労災保険法(労働者災害補償保険法)の定める一定の要件を全て満たすことが必要で […]
-
不当解雇とは
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確でない解雇のことで、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や、就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。 会社の経 […]
-
就業規則の作成
1 就業規則とは就業規則とは、一言で言えば、職場の規律や労働者の労働条件などについて、使用者が定める規則です。就業規則で定めなければいけない事項は法律で定められており(労働基準法89条)、その範囲はかなり広範です。以下、 […]
-
労災保険の認定に必要...
労災保険の給付が認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。 ①被災者が労働者であること②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること& […]