労災保険の認定に必要な条件と基準
労災保険の給付が認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①被災者が労働者であること
②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること
③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること
各要件について以下で詳しく見ていきましょう。
①被災者が労働者であること
当然ですが、被災者が労働者でなければ労災保険の給付は認められません。例えば、中小企業の経営者である場合や、一人親方の場合などでは、労働者ではないので、労災保険は受けられません。
ただし、経営者などであっても労災保険の特別加入手続きを行うことで、労災保険の適用を受けることができるケースがあります。
②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること
労災保険の給付を受けるためには、ケガなどが業務の遂行中または通勤中に生じたものでなければなりません。
業務の遂行中というのは、労働者が労働契約に基づき事業者の支配下にあるときに発生したことを意味します。例えば、所定の就業場所で就業時間中にケガをした場合はもちろんのこと、休憩時間中に施設・設備から発生した災害で被害に遭った場合でも業務の遂行中といえます。
また、通勤中といえるためには、①住居と就業場所との往復の際や、②ある就業場所から別の就業場所へ移動する際、③単身赴任先住居と帰省先住居の移動の際のいずれかの場合で、「合理的な経路・方法」で行われる事が必要となります(労災保険法7条2項)。
「合理的な経路・方法」であることが必要なため、例えば、職場からの帰宅途中に酒場などで長時間飲食するなど、退勤経路から逸脱したり、仕事とは関係ない私的行為を挟んで退勤を中断したりした場合は、通勤中とは認められなくなります。
③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること
上記②が認められたとしても、ケガなどが業務又は通勤を原因として発生したものでなければなりません。つまり、業務(又は通勤)とケガなどとの間に相当程度の因果関係が必要になります。
例えば、業務として高所での作業中に足を滑らしてケガをした場合などは、特段の事情がない限り、業務とケガとの間に因果関係があるといえます。また、自宅から会社へ車で向かっている最中に交通事故に遭った場合には、特段の事情がない限り、通勤とケガとの間の因果関係が認められます。
もっとも、労働者自身がケガなどを故意に引き起こした場合や、業務や通勤とは全く関係ない事情でケガなどをした場合は、労災保険の対象とはなりません。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
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