成年後見制度のメリット・デメリット
■成年後見制度の概要
成年後見制度とは、判断能力の低下した成年の行為能力(契約等を行う能力)を制限し、後見人等に同意見・代理権・取消権等の権限を与える制度です。この制度の目的は、本人の判断能力を後見人等が補い、財産を保護することです。
成年後見には法定後見と任意後見の2種類があり、法定後見は判断能力の程度に応じて後見・補佐・補助に分かれます。
法定後見は、本人の判断能力が低下した段階で、親族が家庭裁判所に申立てを行うことによって開始します。後見人等は家庭裁判所によって選定されます。
これに対し、任意後見は本人の判断能力が十分なうちに財産管理を委任しておく制度です。この場合、後に本人の判断能力が低下した段階で後見が開始します。
■成年後見制度のメリット
成年後見制度のメリットは、本人の財産を十分に保護することができることです。
例えば法定後見制度を利用した場合、後見人には、本人のために一定の法律行為を行う代理権のほか、本人の行った法律行為を有効とする同意権、本人の法律行為を無効とする取消権が与えられます。
これにより、本人が不利な契約を締結し、損害を被るといった事態を防ぐことができます。また、十分な判断能力をもった後見人等が財産管理を担うことによって、近親者による使い込みのような被害を防ぐことが可能になります。
なお、任意後見の場合には、取消権までは認められないという点に注意が必要です。
■成年後見制度のデメリット
成年後見制度を利用する場合、申立てを行う際に手間や費用がかかる、後見人への報酬が必要になる場合があるというデメリットが生じます。
また、成年後見制度を利用する場合、柔軟かつ積極的な財産管理を行うことは難しくなります。成年後見制度の目的はあくまで財産保護であるため、相続税対策のために生前贈与を行う、資産を増やすために積極的に投資するといった権限までは後見人等には認められません。
このような柔軟・積極的な財産管理を希望する場合には、家族信託の方法をとるのがおすすめです。家族信託は信託契約と登記によって行うことができ、柔軟な信託が可能である反面、受託者へのチェック機能がなく、取消権までは認められないというデメリットもあります。
弁護士 寺岡幸吉は、成年後見制度・相続手続き・高齢者虐待等に関する法律相談を承っております。川崎市・横浜市・大田区・品川区にお住まいの方はぜひ一度ご相談ください。
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