成年後見制度のメリット・デメリット
■成年後見制度の概要
成年後見制度とは、判断能力の低下した成年の行為能力(契約等を行う能力)を制限し、後見人等に同意見・代理権・取消権等の権限を与える制度です。この制度の目的は、本人の判断能力を後見人等が補い、財産を保護することです。
成年後見には法定後見と任意後見の2種類があり、法定後見は判断能力の程度に応じて後見・補佐・補助に分かれます。
法定後見は、本人の判断能力が低下した段階で、親族が家庭裁判所に申立てを行うことによって開始します。後見人等は家庭裁判所によって選定されます。
これに対し、任意後見は本人の判断能力が十分なうちに財産管理を委任しておく制度です。この場合、後に本人の判断能力が低下した段階で後見が開始します。
■成年後見制度のメリット
成年後見制度のメリットは、本人の財産を十分に保護することができることです。
例えば法定後見制度を利用した場合、後見人には、本人のために一定の法律行為を行う代理権のほか、本人の行った法律行為を有効とする同意権、本人の法律行為を無効とする取消権が与えられます。
これにより、本人が不利な契約を締結し、損害を被るといった事態を防ぐことができます。また、十分な判断能力をもった後見人等が財産管理を担うことによって、近親者による使い込みのような被害を防ぐことが可能になります。
なお、任意後見の場合には、取消権までは認められないという点に注意が必要です。
■成年後見制度のデメリット
成年後見制度を利用する場合、申立てを行う際に手間や費用がかかる、後見人への報酬が必要になる場合があるというデメリットが生じます。
また、成年後見制度を利用する場合、柔軟かつ積極的な財産管理を行うことは難しくなります。成年後見制度の目的はあくまで財産保護であるため、相続税対策のために生前贈与を行う、資産を増やすために積極的に投資するといった権限までは後見人等には認められません。
このような柔軟・積極的な財産管理を希望する場合には、家族信託の方法をとるのがおすすめです。家族信託は信託契約と登記によって行うことができ、柔軟な信託が可能である反面、受託者へのチェック機能がなく、取消権までは認められないというデメリットもあります。
弁護士 寺岡幸吉は、成年後見制度・相続手続き・高齢者虐待等に関する法律相談を承っております。川崎市・横浜市・大田区・品川区にお住まいの方はぜひ一度ご相談ください。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
認知症対策としての成...
■認知症対策としての成年後見制度認知症になると、慎重な意思決定が難しくなり、必要のないものを購入してしまったり、大切な財産を不当な価格で売却してしまったりするリスクが高まります。ひどい場合には、悪徳商法や詐欺の被害に遭っ […]
-
会社が労災を認めてく...
業務中または通勤中のケガや病気などは、それが業務や通勤を起因とする限り、労災保険の対象となります。しかし、被災者が労災申請を行っても、会社が労災を認めず、同意または承認してくれないことがあります。このような場合に、被災者 […]
-
弁護士は労働者の味方...
弁護士として労働問題を仕事の柱にしていると話すと、「労働者側ですか? それとも使用者側ですか?」と聞く方がいらっしゃいます。この質問に対する答えは、一言でいえば、「労働者の味方になることもあるし、使用者の味方になることも […]
-
後遺障害等級の認定と...
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。& […]
-
通勤中の事故は労災と...
労災保険の対象となる災害の中に、「通勤災害」というものがあります。通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます(労災保険法7条1項2号)。負傷などの災害は、通勤中に一般的に生じる可能性があ […]
-
会社が手続きしないと...
労災事故が発生しても、会社が被災者に協力せず、労災認定の手続きを行わないことがあります。このようなときは、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼することのメリットとして次のものがあります。・労災認 […]