後遺障害等級の認定とは
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
給付の内容としては、残った障害(後遺障害)が障害等級表に掲げる障害等級に該当する際、その障害の程度に応じて支給されます。このように、その後遺障害が等級表のうち、どの類型に当たるのか認定することを「後遺障害等級の認定」といいます。
障害等級表は、労災保険法施行規則の別表第1や、厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/)で確認することができます。障害等級は第1級から第14級まであり、第1級が一番重い障害で、第14級が一番軽い障害とされています。
障害等級によって以下のように支給金額が大きく変わります。
●障害等級が第1級から第7級に該当するとき
年金給付として、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給される。
※障害特別支給金は1回のみ支給。それ以外は毎年支給。
●障害等級が第8級から第14級に該当するとき
一時金給付として、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。
※いずれも1回のみ支給。
後遺障害の等級認定を受ける手順は、次の通りです。
①症状固定するまで治療を続ける
②症状固定後、後遺障害診断書や症状の内容・程度を示す検査結果等の資料などを集める
③労働基準監督署(労基署)に、②の資料と共に障害(補償)給付支給請求書を提出して、障害補償給付の申請を行う
④労基署による後遺障害等級の審査が行われる
⑤後遺障害等級が認定される
後遺障害認定の確実性を高めたい場合は、主治医に医学的知見からの意見書を書いてもらったり、弁護士から記載すべき内容や必要書類等に関するアドバイスを受けたりするとよいでしょう。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
労働災害・労災保険でお悩みの方は、当職までご相談下さい。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
ハラスメントの種類や...
「ハラスメントについて法改正が行われたと聞いたが、どういった内容なのだろうか。」「パワハラやモラハラにあたる言葉と指導をどのように区別すればよいのか分からない。」ハラスメントについて、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少 […]
-
損害賠償請求をすると...
損害賠償請求を行う際には、次の点に注意しましょう。 ・労災保険とは異なり、使用者側の故意・過失(ないし使用者側の責めに帰すべき事由)、因果関係、損害額などを主張・立証しなければならない・被災者側に過失が認められ […]
-
労災の手続き、会社任...
労災が発生したとき、労災申請の手続きを被災者ではなく会社が行っているというのが、一般的な慣行でしょう。 被災者はしばらく休業しなければならないケースも多く、煩雑な手続きを会社が行ってくれるというのは一見して有難 […]
-
高齢者への身体的虐待
■高齢者への身体的虐待介護疲れ等の理由から、介護者が高齢者に対して身体的虐待を行ってしまうケースは少なくありません。しかし、どのような事情があっても虐待は許されませんし、その程度によっては刑法上の犯罪が成立する場合もあり […]
-
社会保険労務士を経た...
弁護士 寺岡 幸吉は、社会保険労務士を12年経験しています。 社会保険労務士(社労士)は、労働法や労働・社会保険に精通した専門家です。社労士は、労働・社会保険の手続きを代行すること、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿 […]
-
就業規則の作成
1 就業規則とは就業規則とは、一言で言えば、職場の規律や労働者の労働条件などについて、使用者が定める規則です。就業規則で定めなければいけない事項は法律で定められており(労働基準法89条)、その範囲はかなり広範です。以下、 […]