労災保険の認定に必要な条件と基準
労災保険の給付が認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①被災者が労働者であること
②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること
③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること
各要件について以下で詳しく見ていきましょう。
①被災者が労働者であること
当然ですが、被災者が労働者でなければ労災保険の給付は認められません。例えば、中小企業の経営者である場合や、一人親方の場合などでは、労働者ではないので、労災保険は受けられません。
ただし、経営者などであっても労災保険の特別加入手続きを行うことで、労災保険の適用を受けることができるケースがあります。
②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること
労災保険の給付を受けるためには、ケガなどが業務の遂行中または通勤中に生じたものでなければなりません。
業務の遂行中というのは、労働者が労働契約に基づき事業者の支配下にあるときに発生したことを意味します。例えば、所定の就業場所で就業時間中にケガをした場合はもちろんのこと、休憩時間中に施設・設備から発生した災害で被害に遭った場合でも業務の遂行中といえます。
また、通勤中といえるためには、①住居と就業場所との往復の際や、②ある就業場所から別の就業場所へ移動する際、③単身赴任先住居と帰省先住居の移動の際のいずれかの場合で、「合理的な経路・方法」で行われる事が必要となります(労災保険法7条2項)。
「合理的な経路・方法」であることが必要なため、例えば、職場からの帰宅途中に酒場などで長時間飲食するなど、退勤経路から逸脱したり、仕事とは関係ない私的行為を挟んで退勤を中断したりした場合は、通勤中とは認められなくなります。
③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること
上記②が認められたとしても、ケガなどが業務又は通勤を原因として発生したものでなければなりません。つまり、業務(又は通勤)とケガなどとの間に相当程度の因果関係が必要になります。
例えば、業務として高所での作業中に足を滑らしてケガをした場合などは、特段の事情がない限り、業務とケガとの間に因果関係があるといえます。また、自宅から会社へ車で向かっている最中に交通事故に遭った場合には、特段の事情がない限り、通勤とケガとの間の因果関係が認められます。
もっとも、労働者自身がケガなどを故意に引き起こした場合や、業務や通勤とは全く関係ない事情でケガなどをした場合は、労災保険の対象とはなりません。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
労働災害・労災保険でお悩みの方は、当職までご相談下さい。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
不当解雇とは
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確でない解雇のことで、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や、就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。 会社の経 […]
-
障害等級に不服がある...
後遺障害等級に認定された場合でも、認定された等級が思った以上に低い(障害の程度が軽いと判断される)ことがあります。その認定に不服がある場合は、どうすればよいのでしょうか。等級が一つ異なるだけでも支給金額は大きく異なり、特 […]
-
高齢者への身体的虐待
■高齢者への身体的虐待介護疲れ等の理由から、介護者が高齢者に対して身体的虐待を行ってしまうケースは少なくありません。しかし、どのような事情があっても虐待は許されませんし、その程度によっては刑法上の犯罪が成立する場合もあり […]
-
損害賠償請求をすると...
損害賠償請求を行う際には、次の点に注意しましょう。 ・労災保険とは異なり、使用者側の故意・過失(ないし使用者側の責めに帰すべき事由)、因果関係、損害額などを主張・立証しなければならない・被災者側に過失が認められ […]
-
労災の手続き、会社任...
労災が発生したとき、労災申請の手続きを被災者ではなく会社が行っているというのが、一般的な慣行でしょう。 被災者はしばらく休業しなければならないケースも多く、煩雑な手続きを会社が行ってくれるというのは一見して有難 […]
-
相続の流れ
■相続とは相続とは、被相続人(故人)が残した遺産を相続人が引き継ぐことをいいます。相続は人が亡くなったと同時に開始され、相続の開始とともに様々な手続きを同時並行で行う必要が出てきます。ここでは、相続が開始されたあとに行わ […]