後遺障害等級の認定とは
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
給付の内容としては、残った障害(後遺障害)が障害等級表に掲げる障害等級に該当する際、その障害の程度に応じて支給されます。このように、その後遺障害が等級表のうち、どの類型に当たるのか認定することを「後遺障害等級の認定」といいます。
障害等級表は、労災保険法施行規則の別表第1や、厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/)で確認することができます。障害等級は第1級から第14級まであり、第1級が一番重い障害で、第14級が一番軽い障害とされています。
障害等級によって以下のように支給金額が大きく変わります。
●障害等級が第1級から第7級に該当するとき
年金給付として、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給される。
※障害特別支給金は1回のみ支給。それ以外は毎年支給。
●障害等級が第8級から第14級に該当するとき
一時金給付として、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。
※いずれも1回のみ支給。
後遺障害の等級認定を受ける手順は、次の通りです。
①症状固定するまで治療を続ける
②症状固定後、後遺障害診断書や症状の内容・程度を示す検査結果等の資料などを集める
③労働基準監督署(労基署)に、②の資料と共に障害(補償)給付支給請求書を提出して、障害補償給付の申請を行う
④労基署による後遺障害等級の審査が行われる
⑤後遺障害等級が認定される
後遺障害認定の確実性を高めたい場合は、主治医に医学的知見からの意見書を書いてもらったり、弁護士から記載すべき内容や必要書類等に関するアドバイスを受けたりするとよいでしょう。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
労働災害・労災保険でお悩みの方は、当職までご相談下さい。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
会社が手続きしないと...
労災事故が発生しても、会社が被災者に協力せず、労災認定の手続きを行わないことがあります。このようなときは、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼することのメリットとして次のものがあります。・労災認 […]
-
労災の手続き、会社任...
労災が発生したとき、労災申請の手続きを被災者ではなく会社が行っているというのが、一般的な慣行でしょう。 被災者はしばらく休業しなければならないケースも多く、煩雑な手続きを会社が行ってくれるというのは一見して有難 […]
-
障害等級に不服がある...
後遺障害等級に認定された場合でも、認定された等級が思った以上に低い(障害の程度が軽いと判断される)ことがあります。その認定に不服がある場合は、どうすればよいのでしょうか。等級が一つ異なるだけでも支給金額は大きく異なり、特 […]
-
労災保険の認定に必要...
労災保険の給付が認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。 ①被災者が労働者であること②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること& […]
-
相続の流れ
■相続とは相続とは、被相続人(故人)が残した遺産を相続人が引き継ぐことをいいます。相続は人が亡くなったと同時に開始され、相続の開始とともに様々な手続きを同時並行で行う必要が出てきます。ここでは、相続が開始されたあとに行わ […]
-
通勤中の事故は労災と...
労災保険の対象となる災害の中に、「通勤災害」というものがあります。通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます(労災保険法7条1項2号)。負傷などの災害は、通勤中に一般的に生じる可能性があ […]