認知症対策としての成年後見制度
■認知症対策としての成年後見制度
認知症になると、慎重な意思決定が難しくなり、必要のないものを購入してしまったり、大切な財産を不当な価格で売却してしまったりするリスクが高まります。ひどい場合には、悪徳商法や詐欺の被害に遭って大きな損害を被るということも考えられます。
成年後見制度を活用すれば、こうした被害を未然に防ぐことが可能になります。
■法定後見と任意後見の使い分け
既に本人の判断能力が低下しており、任意後見に向けた委託契約を結んでいない場合、法定後見制度を利用することになります。この場合、4親等内の親族が家庭裁判所に申立てることにより、後見人(または保佐人か補助人)が選任されます。

本人の判断能力が十分にあり、将来に向けて対策する場合には、法定後見・任意後見の2つの選択肢があります。任意後見には本人の希望する人に後見を依頼することが可能であるというメリットがありますが、法定後見人に認められる取消権が任意後見人には認められないという点には注意が必要です。
■後見・保佐・補助の違い
法定後見制度には①後見、②保佐、③補助があります。後見は判断能力が欠けている状態、保佐は判断能力が著しく不十分な状態、補助は判断能力が不十分な状態の場合に認められます。つまり、判断能力低下の程度が重い順に、①、②、③となります。
後見では、本人の行為能力が最も狭く限定され、後見人に広い権限が与えられます。具体的には、財産にかかわるすべての法律行為につき、後見人の代理権が認められます。また、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為につき取消権が認められます。
保佐では、後見と比べて本人の行為能力が広く、保佐人の権限が狭くなっています。具体的には、本人が借金や訴訟等の行為を行う際に保佐人の同意が必要となります。また、これらの行為につき、保佐人の取消権が認められ、家庭裁判所が定めた範囲で代理権が認められます。
補助では、原則的に本人の自由な法律行為が認められており、補助人の権限は最小限にとどめられています。具体的には、家庭裁判所が定めた範囲で補助人の同意が必要となります。そして、取消権、代理権も家庭裁判所が定めた範囲で認められます。
弁護士 寺岡幸吉は、成年後見制度・相続手続き・高齢者虐待等に関する法律相談を承っております。川崎市・横浜市・大田区・品川区にお住まいの方はぜひ一度ご相談ください。
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