成年後見人 保佐人

  • 認知症対策としての成年後見制度

    この場合、4親等内の親族が家庭裁判所に申立てることにより、後見人(または保佐人か補助人)が選任されます。 本人の判断能力が十分にあり、将来に向けて対策する場合には、法定後見・任意後見の2つの選択肢があります。任意後見には本人の希望する人に後見を依頼することが可能であるというメリットがありますが、法定後見人に認めら...

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