短時間従業員でも有給休暇を取得できるかも!
事務局です。
梅雨入りしましたね。
早く梅雨が終わらないかな・・・
この梅雨が明けたら夏が来る・・・
夏が来たら、お休みをもらって、どこか旅行でも行きたい!
そんなことを思いながら、過ごしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
政府の働き方改革により、今年4月から1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得が企業に義務づけられました。
職場環境によってはなかなか有給休暇を取りにくい場合もあるかと思いますが、有給休暇を取ることは労働者の権利なので、積極的にお休みを取りたいものです。
「私はパートだから有給休暇なんて関係ないわ」と思っていらっしゃる方!
パート・アルバイト従業員であっても、基準を満たせば有給休暇が付与されることをご存知ですか?
6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇付与の対象となります。
週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、所定労働日数に応じて下記の表(短時間従業員)の日数が与えられます。
![短時間従業員の有給休暇の付与日数](https://i1.wp.com/os-lawfirm-kawasaki.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/yukyu.png?ssl=1)
【出典:東京労働労働局パンフレット抜粋】
夏休みがほしいけど、パートだからと諦めている方にも、有給休暇取得のチャンスがあるかもしれません。
企業によっては、有給休暇について詳しく説明されない場合もありますので、ぜひ一度ご自身の勤務状況、就業規則をご確認下さい。
そして、「お休みをもらえない!」、「働いた分、お給料をもらえてない!」など労働問題でお困りの際には、社会保険労務士から弁護士になった寺岡にご相談にいらっしゃって下さい。
【参考HP】東京労働局
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