有給休暇 規定
- 社会保険労務士を経た弁護士の強み
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確でない解雇のことで、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や、就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。 会社の経営が悪化したからといって、会社は従業員を簡単に解雇することはできません。以下のような場合は、不当解雇に当...
- 不当解雇とは
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確でない解雇のことで、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や、就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。 会社の経営が悪化したからといって、会社は従業員を簡単に解雇することはできません。以下のような場合は、不当解雇に当...
- 弁護士は労働者の味方?使用者の味方?
労働基準法115条は、賃金の請求権の消滅時効期間は5年(災害補償等の請求権は2年)と規定しています。2,020年3月までは、賃金請求権も消滅時効期間は2年だったのですが、民法(債権法)改正によって消滅時効期間が5年に統一されたことを受けて改正されました。Aさんが相談する弁護士は、この時効の援用を勧めるでしょうから...
- 名ばかり管理職
労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと定められています。労働時間については、1日8時間、1週40時間という制限があることについては、ご存じの方が多いと思いますが、「監督若しくは管理の地位にある者」については、その制限が及ばな...
- 就業規則の作成
また、懲戒解雇の規定に不備があるために、通常であれば懲戒解雇が妥当な従業員を懲戒解雇できないという事態も考えられます。 4 就業規則の周知・届出就業規則は、従業員代表者からの意見を聞いた上で、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。従業員代表の意見書を添付し、事業所ごとの管轄の労働基準監督署に届け出な...
弁護士寺岡が提供する法律知識
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会社が労災を認めてく...
業務中または通勤中のケガや病気などは、それが業務や通勤を起因とする限り、労災保険の対象となります。しかし、被災者が労災申請を行っても、会社が労災を認めず、同意または承認してくれないことがあります。このような場合に、被災者 […]
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労災保険の認定に必要...
労災保険の給付が認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。 ①被災者が労働者であること②ケガなどが業務中または通勤中に生じたものであること③ケガなどが業務又は通勤を原因に発生したものであること& […]
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遺言書の作成
■遺言書とは遺言とは、自分の死後に行われる相続に備えて、生前の段階にあらかじめ行っておく意思表示のことを指します。そのため、遺言者が亡くなって相続が開始されてはじめて、その遺言の効力が発生するという仕組みになっています。 […]
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後遺障害等級の認定と...
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。& […]
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会社が手続きしないと...
労災事故が発生しても、会社が被災者に協力せず、労災認定の手続きを行わないことがあります。このようなときは、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼することのメリットとして次のものがあります。・労災認 […]
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弁護士は労働者の味方...
弁護士として労働問題を仕事の柱にしていると話すと、「労働者側ですか? それとも使用者側ですか?」と聞く方がいらっしゃいます。この質問に対する答えは、一言でいえば、「労働者の味方になることもあるし、使用者の味方になることも […]