後遺障害等級の認定とは
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
給付の内容としては、残った障害(後遺障害)が障害等級表に掲げる障害等級に該当する際、その障害の程度に応じて支給されます。このように、その後遺障害が等級表のうち、どの類型に当たるのか認定することを「後遺障害等級の認定」といいます。
障害等級表は、労災保険法施行規則の別表第1や、厚労省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/)で確認することができます。障害等級は第1級から第14級まであり、第1級が一番重い障害で、第14級が一番軽い障害とされています。
障害等級によって以下のように支給金額が大きく変わります。
●障害等級が第1級から第7級に該当するとき
年金給付として、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給される。
※障害特別支給金は1回のみ支給。それ以外は毎年支給。
●障害等級が第8級から第14級に該当するとき
一時金給付として、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。
※いずれも1回のみ支給。
後遺障害の等級認定を受ける手順は、次の通りです。
①症状固定するまで治療を続ける
②症状固定後、後遺障害診断書や症状の内容・程度を示す検査結果等の資料などを集める
③労働基準監督署(労基署)に、②の資料と共に障害(補償)給付支給請求書を提出して、障害補償給付の申請を行う
④労基署による後遺障害等級の審査が行われる
⑤後遺障害等級が認定される
後遺障害認定の確実性を高めたい場合は、主治医に医学的知見からの意見書を書いてもらったり、弁護士から記載すべき内容や必要書類等に関するアドバイスを受けたりするとよいでしょう。
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
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