有給 休暇 5日

  • 就業規則の作成

    ・休憩時間、休日、休暇・賃金・昇給・退職、解雇 例えば、第1号では、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項などを挙げています。始業時刻や終業時刻については、一律で決まっている場合はさほど問題はありませんが、いわゆるシフト制を採用する場合には、シフトを決定する際の基準について定めておく必要があります。

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