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損害賠償請求をするときの注意点

損害賠償請求を行う際には、次の点に注意しましょう。

 

・労災保険とは異なり、使用者側の故意・過失(ないし使用者側の責めに帰すべき事由)、因果関係、損害額などを主張・立証しなければならない
・被災者側に過失が認められる場合は、その過失の割合だけ賠償金が減額される(過失相殺)
・労災保険ですでに給付を受けている場合は、賠償金が認められても給付額の限度で差し引かれる
・損害賠償請求権には消滅時効があるため、時効期間内に行わなければならない
・安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)を根拠に損害賠償請求を行う場合、遺族固有の慰謝料は認められない
・使用者側との示談が成立した場合、基本的には示談をやり直すことはできないし、改めて損害賠償請求を行うことは出来ない

 

訴訟や示談を、被災者やその家族だけでこなすのは非常に難しく、妥当な結果が得られない可能性が高いといえます。そのため、労災に関する損害賠償請求を行う際は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士 寺岡幸吉(弁護士法人おおどおり総合法律事務所 川崎オフィス)は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
労働災害・労災保険でお悩みの方は、当職までご相談下さい。

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