会社が労災手続きをしてくれないときに弁護士に依頼をして受けられる恩恵
労災事故が発生しても、会社が被災者に協力せず、労災認定の手続きを行わないことがあります。このようなときは、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することのメリットとして次のものがあります。
・労災認定に必要な証拠などを集めてもらえる
・適切な後遺障害等級認定が受けられる
・会社に対する示談交渉や損害賠償請求をあわせて依頼することができる
●労災認定に必要な証拠などを集めてもらえる
労災事故が発生し、申請手続きを行っても労災認定が得られないこともあります。労災認定が得られなければ、労災保険の給付も受けられず、治療費などは自己負担となってしまいます。
労働災害に精通した弁護士に依頼をすれば、労働関係法令や裁判例での重要なポイントをアドバイスしたり、労災認定がなされやすいように必要な証拠の収集や、意見書の作成を行ってくれたりします。
また煩雑な申請手続きを代行し、被災者の負担を軽減してくれます。
●適切な後遺障害等級認定が受けられる
労災によって後遺障害がある場合は、障害(保障)給付を受けるためには、後遺障害の等級認定がなされる必要があります。しかし、適切な等級認定がなされるとは限らず、労基署の認定をうのみにした結果、十分な給付が受けられない恐れがあります。
労働災害に強い弁護士に依頼をすることで、適切な等級認定がなされるようなアドバイスを受けられ、また認定された等級に不服がある場合は、審査請求等の不服申し立てを行ってくれます。その際は、等級認定に関する専門的見地から主張を行い、依頼者が少しでも多くの給付を得られるようにサポートします。
●会社に対する示談交渉や損害賠償請求をあわせて依頼することができる
労災事故の内容によっては、慰謝料など、労災保険だけでは補償されない損害を受けることがあります。その際は、会社側に対して損害賠償請求をすることを検討しましょう。弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって会社側と交渉します。
被災者やその家族(遺族)だけでは会社側と対等に交渉することは難しく、解雇などをちらつかせて不当な扱いをすることもあります。また被災者側の知識が十分ではないことをいいことに、会社側に有利な事情を並べて責任を免れようとする恐れもあります。
弁護士が味方につくことで、対等な立場で会社側との交渉を行うことができます。会社側の理不尽な主張の穴を突き、依頼者の利益となるようなリーガルサポートを行います。
また訴訟に発展した場合は、法律の専門家として説得力のある主張を行い、裁判基準での最大限の賠償金を獲得することができます。
このように、労災を弁護士に依頼することで様々なメリットがあります。お悩みの際は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士 寺岡幸吉(弁護士法人おおどおり総合法律事務所 川崎オフィス)は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
川崎市、横浜市、大田区、品川区など、神奈川県や東京都にお住まいの方のご相談に広くお応えいたします。
労働災害・労災保険でお悩みの方は、当職までご相談下さい。
弁護士寺岡が提供する法律知識
-
労災保険の給付の種類
労災保険の給付には、以下のように様々な種類があります。 ①療養(補償)給付②休業(補償)給付③障害(補償)給付④遺族(補償)給付⑤葬祭料・葬祭給付⑥傷病(補償)年金⑦介護(補償)給付⑧二次健康診断等給付&nbs […]
-
会社が労災を認めてく...
業務中または通勤中のケガや病気などは、それが業務や通勤を起因とする限り、労災保険の対象となります。しかし、被災者が労災申請を行っても、会社が労災を認めず、同意または承認してくれないことがあります。このような場合に、被災者 […]
-
遺言書の作成
■遺言書とは遺言とは、自分の死後に行われる相続に備えて、生前の段階にあらかじめ行っておく意思表示のことを指します。そのため、遺言者が亡くなって相続が開始されてはじめて、その遺言の効力が発生するという仕組みになっています。 […]
-
後遺障害等級の認定と...
業務又は通勤が原因となった傷病が固定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない段階(症状固定の段階)で、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。& […]
-
労災保険が適用される...
ここでは、労災保険が適用されるケースと適用されないケースをご紹介します。 ●労災保険が適用されるケース労災保険の適用を受けるためには、労災保険法(労働者災害補償保険法)の定める一定の要件を全て満たすことが必要で […]
-
名ばかり管理職
「名ばかり管理職」とか「なんちゃって管理職」などと呼ばれている問題があります。これも、労働に関する法律の実務の世界では、古くて新しい問題です。 労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者」については […]