通勤中の事故は労災と認められる?
労災保険の対象となる災害の中に、「通勤災害」というものがあります。
通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます(労災保険法7条1項2号)。負傷などの災害は、通勤中に一般的に生じる可能性があるものであればよく、例えば、交通事故や、駅の階段からの転倒、落下物、がけ崩れ、夜道でひったくりに遭った際の負傷なども認められます。
通勤災害に該当するかを検討の際によく問題となるのは、ケガや病気などが「通勤」中に起こったといえるかどうかです。
「通勤」中かどうかは、①住居と就業場所との往復の際や、②ある就業場所から別の就業場所へ移動する際、③単身赴任先住居と帰省先住居の移動の際のいずれかの場合で、「合理的な経路・方法」で行われたか否かで判断します(労災保険法7条2項)。
「合理的な経路・方法」は、労働者がいつも通勤に用いている経路・方法に限らないので、例えば、普段は電車を利用して通勤している労働者が、バスやタクシーを利用して通勤したとしても、それが合理的なものといえる限り、問題なく「通勤」中といえます。
ただし、帰宅途中に酒場等で長時間飲食するなど、往復経路からの「逸脱」や往復行為の「中断」があった場合は、それ以降はもはや「通勤」とは認められません(労災保険法7条3項本文)。
もっとも、これにも例外があり、その「逸脱」や「中断」が、労働者の日常生活上必要な一定のやむを得ない事由による最小限度のものであれば、その終了後は再び「通勤」と扱われます。
以上のまとめとして、通勤災害と認められるケースと認められないケースは、次のものになります。
●通勤災害と認められるケース(但し、個別の事情により認められない場合もあります)
・普段利用している路線で人身事故が生じたため、迂回路で通勤中にケガをした
・子どもを引き取りに、就業場所からの保育所へ向かう途中に事故に遭った
・別の就業場所へ向かう途中、経路近くのコンビニに寄って飲食物を購入した後、落下物に当たって負傷した
・体調を崩したので早退し、そのまま病院で診察を受けた後、交通事故に遭った
・就業場所から通勤経路外の、要介護状態にある親の家に立ち寄り、介護をした後に事故に遭った
●通勤災害と認められないケース
・休日に会社の運動施設へ向かう途中で事故に遭った
・帰宅途中に普段利用しているスポーツジムに立ち寄り、そこでケガをした
・仕事終わりに同僚と長時間酒場を利用した後、重度の酩酊状態のため、駅の階段で足を滑らせて転倒した
弁護士 寺岡幸吉は、社会保険労務士としての経験を活かし、労働災害をはじめとした労働問題に関する様々なご相談を承ります。
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